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お知らせ
学校保健安全法における学校感染症にかかった場合
以下の感染症にかかった場合は医師が指示する期間、出席停止の扱いとなります。学校感染症の予防と蔓延防止のため、治癒するか感染のおそれがないと認められてから登校してください。再登校の際には下記の治癒報告書を提出してください。
出席停止扱いの感染症について
<第1種>⇒治癒するまで
出血熱(エボラ、クリミア・コンゴ、南米)、痘そう、ペスト、ジフテリア、マールブルク熱、ラッサ熱、ポリオ、SARS、鳥インフルエンザH5N1
<第2種>⇒下記の表の通り
病名 | 出席停止の期間 |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ解熱後1日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風疹 | 発疹が消失するまで |
水痘 (水ぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 (プール熱) |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核 | 医師により感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜菌性髄膜炎 | 医師により感染のおそれがないと認めるまで |
<第3種>⇒医師により感染のおそれがないと認めるまで
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
その他の感染症(溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎、感染性胃腸炎等)
治癒報告書
学校保健安全法における学校感染症にかかり、医師から登校の許可が下りた場合は本校指定の治癒報告書に保護者の方が記入し、担任に提出してください。(ただし、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症の場合には提出の必要はありません。)
ご不明な点がある場合は、担任または保健室にお問い合わせください。
治癒報告書はこちらからダウンロードできます